1.民事訴訟
お金を貸したけど還ってこない、不動産を買ったけど名義が変わらない、家賃が支払われない、物を売ったけど代金が支払われないなど、社会生活をおくる上で、相手方があらかじめ取り決めたことを守らない場合があります。
この場合、まずは相手方と話し合いをしますが、話し合いに応じない、話し合いをしてもまとまらない、話し合いをして取り決めたことを守らない場合は、最終的には、裁判所に訴えを起こして解決を図ることになります。
弊所では、民事訴訟に関して裁判所に提出するさまざまな書類の作成を行います。この他に、140万円以下の金銭等財産の支払いを求める場合で、簡易裁判所に訴えを起こす場合は、依頼者に代わって訴訟を行うことができます。一度ご相談いただけたらと思います。
2.簡易的な訴訟手続き
~少額訴訟、支払督促
相手が取り決めたことを守らない場合、どうしても実現したのであれば、法的手段に訴えて相手に守らせる必要があります。
民事訴訟を起こすのが一般的ですが、場合によっては簡易的な手続きを選択することもあります。
一回だけ裁判所に出向いて審理を終了させる少額訴訟は、訴訟の額が60万円以内の場合に利用できます。相手が希望すれば通常訴訟に移行してしまうので、相手も早く終わらせたいと考えている場合は、有効な方法になります。
相手の反論が予想されない場合は、支払督促が良いでしょう。書面を相手に送達し反論がない場合は、民事訴訟の勝訴判決と同様の効果を得ることができます。
弊所では、お客様と手続き方法について話し合い最適な手段の提案をさせていただきます。
3.強制執行~差押え
訴訟を起こして、勝訴しても相手が任意に協力をするとは限りません。相手の協力が得られない場合に権利を実現するためには、強制執行するしかありません。強制執行するためには、相手が財産を持っていてそれを把握できていなければなりません。
不動産であれば、不動産を差し押さえて、強制競売します。銀行預金があれば、預金を差押えます。給料を差し押さえることもあります。
弊所では差し押さえに必要な書類を作成します。
この他に競売物件へ入札されたい場合も必要な書類の作成および裁判所への提出を行っています。
4.登記、相続関係の手続き
不動産登記に関連する裁判所の手続きとしては、相続関連の手続きがあります。
・相続放棄
・自筆証書遺言の検認
・遺産分割の調停、審判
・不在者財産管理人の選任
・相続財産管理人の選任
・後見人の選任
・遺言執行者の選任
・失踪宣告
これらの申し立てに必要な書類の作成も行っています。一度ご相談ください。