住所変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)
2026年4月1日(令和8年4月1日)から、不動産の所有者(登記名義人)の住所・氏名(名称)に変更があった場合、変更登記が義務になります。
「引っ越したけど登記はそのまま…」という方は、期限内の手続きが必要です。
ポイント:住所(または氏名・名称)が変わったら、原則2年以内に住所等変更登記の申請が必要です。
いつまでに手続きが必要?
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2026年4月1日以降に住所が変わった方:
住所が変わった日から2年以内に登記申請が必要です。 -
2026年4月1日より前に住所が変わっていた方:
2026年4月1日から2年以内に登記申請が必要です(経過措置)。
期限を過ぎてしまうと、正当な理由がない限り5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続きをしないとどうなる?(通知について)
一定の場合、法務局(登記官)が「登記をしてください」という催告(期限を区切った通知)を行い、
それでも申請がされないときは、裁判所へ通知される仕組みがあります。
- 法務局から通知が届いたら、内容を確認し、期限内に対応が必要です
- 連絡(意思確認等)への未回答や拒否がきっかけになる場合があります
「どの不動産が対象?」「いつ住所変更した?」など、判断に迷う場合は早めの確認がおすすめです。
よくあるご相談
- 引っ越しを何回かしていて、登記の住所が昔のまま
- 相続した不動産の名義はそのままで、住所も変わっている
- 法務局から通知が届いたが、どう対応すればいいかわからない
